コラム-解体工事前に必要な手続き 解体に関するお役立ちコラム ・解体工事でトラブルに発展しやすいポイント ・解体工事の種類 ・解体業者に確認すること ・解体工事前に必要な手続き (役所における手続き) 建設リサイクル法事前申請 延床面積が80平方メートル(約25坪)を超える解体工事を行う場合は、建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく届出書類を、管轄の役所に届け出る義務があります。法律上では施主本人の届出義務が定められていますが、委任状という形で解体工事業者に依頼することも可能です。解体工事の1週間前までに委任状を業者に渡し、提出したかどうかをしっかり確認してください。 道路使用許可申請手続き 解体工事を行う際に充分な敷地が無い場合や、廃材の搬出などで道路上に車を止める場合は道路使用許可申請手続きが必要です。一般的に所轄の警察署に、申請書と道路への駐車方法を記した図面を届け出ます。解体工事業者が事前に手続きを行いますが、契約内容に道路使用許可申請が無ければ確認することをおすすめします。 建物滅失登記 建物滅失登記は解体工事が終了してから、1ヶ月以内に手続きを行わなくてはなりません。建物滅失登記を行わないと固定資産税が発生したり、10万円以下の罰金を支払ったりすることになるからです。事前に最寄りの司法書士事務所か土地家屋調査士事務所に相談し、取り壊し証明書が発行されたら速やかに手続きを行ってください。 (住宅における手続き) 電気・ガスなどの停止申請 電気・電話・ガスなどのライフラインの停止申請は、遅くても解体工事の1週間前までに行ってください。引き込み配管や配線などの撤去も同時に行うと良いのですが、解体工事業者に追加費用を払うことで代行してもらえることもあります。ただし水道は粉塵を防ぐ散水などに必要なため、解約しないことが多いです。 浄化槽の処理 浄化槽の汲み取りや中身の処理も、解体工事前に行う必要があります。浄化槽の取り扱いは市町村によって異なりますので、結城市の生活環境課に問い合わせることをおすすめします。解体時は撤去費用もかかりますので無料見積りなどを利用して確認してください。また、井戸の処理は地域によって神社にお祓いする必要があるかもしれません。 大型家電回収と説明 家電リサイクル法が対象となる電化製品の処分も事前に行いましょう。近隣住民の方へ挨拶をしたり、文書をポストに投函したりするなどの説明も不可欠です。解体業者が代わりに対応させていただけることもありますので、ぜひご確認ください。 ・アスベストの危険性 ・建物滅失登記に関する基礎知識 ・地中埋設物について ・整地作業の必要性 ・周囲へ悪影響を与える空き家 ・産業廃棄物を知ろう